介護保険制度
40歳以上の方(被保険者)が保険料を支払い、介護が必要になったときにサービスを利用できる社会保険制度。
介護保険被保険者
●第1号被保険者
65歳以上で、介護が必要な状態になったとき認定を受けて介護サービスを利用できる方。
●第2号被保険者
40歳以上64歳の医療保険加入者で、特定疾病(下記)が原因で介護が必要な状態になった場合、認定を受けて介護サービスを利用できる方。
特定疾病(16種類 )
1.がん【がん末期】
※医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。
2.関節リウマチ※
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靱帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※
【パーキンソン病関連疾患】
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症※
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(※印は平成18年4月に追加、見直しがなされたもの)