介護保険サービスを利用するために
申 請
サービスを希望する本人、家族、居宅介護支援事業者等が、保険者である市町村に「申請書」と「介護保険被保険者証」(第2号被験者の場合は医療保険保険被保険者証写し)を提出します。
※新総合事業のみ利用する場合は介護認定(更新認定)の手続きは不要です。
基本チェックリストにより対象者(事業対象者)の判定を行います。
認定調査
申請を受けた市町村は、職員または委託を受けた調査員が訪問して心身の状況などについて認定調査票をもとに聞き取り調査を行います。
一次判定
認定調査票の内容をコンピュータで判定します。
二次判定
コンピュータの判定結果をもとに、認定調査票の特記事項や主治医意見書も考慮に入れ保健・医療・福祉の委員で構成される合議体で審査されます。
認定結果
非該当:介護保険サービスは利用できませんが、各市町村により実施されている高齢者のため
のサービスを受けられる場合があります。お住まいの市町村や地域包括支援センター
へご相談ください。
該 当:介護が必要な程度にあわせて要支援1〜要介護5の7区分に判定されます。
※審査から認定まで約30日かかります。
※緊急を要する場合は、認定を待たずにサービスを開始することができます。
※緊急を要する場合は、認定を待たずにサービスを開始することができます。
ケアマネージャーにご相談ください。
契約
要介護1から5 に認定された場合は、居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)と契約します。契約後、ケアマネージャーがご利用者宅を訪問し、ご利用者やご家族と話し合いながら一緒にケアプランを作成します。
※ケアマネージャーは介護保険サービスを利用する上での窓口・調整役です。
※ケアマネージャーやサービス事業者のリストは市区町村役場の窓口でもらえます。
※ケアマネージャーは介護保険サービスを利用する上での窓口・調整役です。
※ケアマネージャーやサービス事業者のリストは市区町村役場の窓口でもらえます。
要支援1・2、事業対象者 と認定された場合は、お住まいの地域包括支援センターが窓口になります。
地域包括支援センターは高齢者の暮らし全般の相談窓口として全国の市区町村に設置されています。